健康サポート薬局について
平成28年4月1日に施行された「健康サポート薬局」に係る都道府県知事等への届出を行うにあたって必要な、厚生労働大臣が定める基準で規定される「常駐する薬剤師の資質に係る所定の研修(30時間)」のうち「知識習得型研修(22時間分)」が必要です。
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